令和8年7月28日発生の令和8年熊本地震に伴い、『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(特定非常災害特別措置法)』に基づく補償コンサルタント登録期限の延長について指定がなされ、国土交通省より通知がありましたのでお知らせいたします。
この特別措置法に基づき『特定非常災害』に指定され、同法第3条(登録関係)においては、内閣府防災担当が定める災害救助法における適用市町村に主たる事務所がある者については、令和9年1月27日まで手続きについて期間延長の対象となりました。また、同法第4条(届出義務関係)においては、令和8年11月27日までに履行された場合には、当該義務の不履行による責任は問われません。
(関係通知文等)
〇国土交通省からの事務連絡(登録規程に基づく更新申請、現況報告書、変更届出書他の取扱)
令和8年熊本地震による災害の発生に伴う補償コンサルタント登録規程における特例措置について
〇指定に関する政令(政令第260号)
〇国土交通省における特別措置法に基づく特定権利利益、対象者、延長後の満了日の告示
〇対象となる特定被災地域(政令第260号第6条に基づく災害救助法が適用された市町村)
〇内閣府HP(参考)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/tokubetsu_houritsu.html