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補償コンサルタント登録規程と登録手続き並びに補償業務管理者を含む登録要件他

※令和7年1月1日の申請等より、補償業務管理者の常勤を証明する書類が健康保険被保険者証(後期高齢者の場合は後期高齢者医療被保険者証)の写しから、日本年金機構が発行する被保険者記録照会回答票の写しに変わりました。日本年金機構が発行する被保険者記録照会回答票の写しに代えて、有効期限前の健康保険被保険者証(後期高齢者の場合は後期高齢者医療被保険者証)の写しの提出も可能です。)

『補償業務管理者実務経歴書』へ記載する「実務経験年数」の記載に関する注意事項及び補償コンサルタント登録申請について(Q&A)

登録申請用紙のダウンロードと記載例

上記は、国土交通省ホームページ内の「補償コンサルタント登録制度」のサイトであり、その中の「関連書類ダウンロード」の項目に各種申請等の書式とそれぞれの記載例が掲載されております。(※令和6年2月より様式の一部が改良され、記載例が全体的にリニューアルされました。)