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補償業務管理士研修及び検定試験実施規程

補償業務管理士研修及び検定試験実施規程

補償業務管理士研修及び検定試験実施規程関係の取扱い

1 研修の有効期間について

研修の有効期間については、これまで共通科目及び専門科目受講者が、当該年度の筆記試験を受験しない場合は、研修そのものが無効となり、翌年度以降、再度、研修からやり直さなければ研修の有効期間3年間となりませんでしたが、平成18年度からは、研修を受講した年度の筆記試験の受験の有無に関わらず、研修の有効期間は3年間となります。

2 登録事項変更手数料等について

従来、市町村合併等の行政庁の政策等に伴い勤務先の表示変更の場合においても、勤務先の変更手続きとして、変更手数料を納付の上、変更手続をしていただいておりましたが、これらの場合には、勤務先及び本人の意思、都合等により変更したものではないことから、登録事項変更申請書の提出は必要ですが、変更手数料の納付は必要ありません。
ただし、補償業務管理者本人の住居表示の変更は、新たな登録証の作成が必要となりますので、従来と同様の取扱いとなります。