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補償コンサルタント登録制度

登録制度とは

 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち、8の登録部門の全部又は一部について補償コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
 なお、登録の有無に関わらず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

登録の要件

登録の要件は次のとおりです。

1. 登録を受けようとする部門ごとに当該登録部門に係わる補償業務の管理をつかさどる専任の者で、次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置く者であること。(ただし、総合補償部門の登録を受けようとする者にあっては、当該部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者は、イに該当する者であって補償業務に関し5年以上の指導監督的実務の経験を有するもの、又はこれと同程度の実務の経験を有するものとして国土交通大臣が認定した者)
 なお、補償業務管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
 (イ)当該登録部門に係わる補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者。
 (ロ)国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有する者と認定した者。

2. 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

  • 法人の場合は、資本金が500万円以上でかつ、自己資本の額が1,000万円を満たす者。
  • 個人の場合は、自己資本の額が1,000万円以上を満たす者。

国土交通省HPより(補償コンサルタント登録制度)