1月1日に発生しました令和6年能登半島地震に係る、『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律』に基づく補償コンサルタント登録期限の延長について指定され、国土交通省より通知がありましたのでお知らせいたします。
特別措置法に基づき、『特定非常災害』に指定され、同法第3条(登録関係)、第4条(届出義務関係)においては、内閣府防災担当が定める災害救助法における適用市町村に主たる事務所がある者については、令和6年6月30日まで各種手続きについて期間延長の対象となりました。
(関係通知文等)
〇国土交通省からの事務連絡(登録規程に基づく更新申請、現況報告書、変更届出書他の取扱)
令和6年能登半島地震における災害の発生に伴う補償コンサルタント登録規程における特例措置について
〇指定に関する政令(政令第五号)
〇国土交通省における特別措置法に基づく特定権利利益、対象者、延長後の満了日の告示
〇対象となる特定被災地域(政令第5号第6条に基づく災害救助法が適用された市町村)
〇内閣府HP(参考)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/tokubetsu_houritsu.html